障害者雇用って名前は聞いたことあるけど
一体何なの?
どういうことなの?
改めて把握したい、知りたいという方へ分かりやすく解説していきたいと思います。
障害者雇用で働きたい方も、どんな仕組みなのか知っておくと、具体的なイメージが持てるかもです。
それではいきたいと思います(‘◇’)ゞ
障害者雇用促進法ってなんだ?
障害者雇用促進法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障碍者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000123
条文をみると難しく見え、何のこっちゃ?という気持ちになりますけれども
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等(準備)を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的として制定されました。
要するに簡単にいうと・・・
障害者について、一般労働者と同じ水準で常用労働者となりうる機会を与えることを目的として制定されているということです。
企業は障害者を雇わないといけない義務がある
この障害者雇用促進法により
「法定雇用率」の達成を企業や地方公共団体は義務付けられています。
この法定雇用率とは何かといいますと
一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に
常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のことを言います。
それだと、一体
何人中何人が障害者雇用だったらOKなの?という話ですが
平成30年4月より、法定雇用率が引き上げられました。
民間企業が2.2%
国、地方公共団体等が2.5%
都道府県等の教育委員会が2.4%となっております。
このパーセンテージはどういうことかというと
民間企業の2.2%を例に挙げると
従業員が45.5人以上に1人障害者雇用をしていてください
ということになります。
企業にとってどのようなメリットがあるかというと
法定雇用率以上の障害者を雇用している企業に対しては、労働者数が100人を超えている企業であれば、障害者雇用調整金が支給されます。
※法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて一人につき月額2万7000円が支給されます。
また、雇用率を満たせない常用労働者100人以上の企業は障害者雇用納付金を納めなければなりません。
※不足する障害者雇用数に応じて一人につき月額50000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
ちなみに、2021年3月末まで法定雇用率がさらに引き上げられる予定となります。
民間企業は2.2%から2.3%へ
国、地方公共団体等が2.5%から2.6%へ
都道府県等の教育委員会が2.4%から2.5%へ
今後ますます、その雇用が普及していく枠組みが整われていきますね。
障害者雇用の対象者とは
障害者雇用促進法における障害者雇用率の対象となる障害者は
原則として障害者手帳を持っていることが条件となります。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保険福祉手帳
が対象になります。
障害を持っているけれども、手帳は取得していないという方は
原則としては、障害者雇用はできない、ということになり、一般枠での応募になります。
障害者手帳を所持していれば、一般枠、障害者雇用どちらにも応募することが可能です。
働く側の障害者雇用のメリットとデメリット
メリット
・障害者雇用専用求人への応募ができる
・企業が障害者を雇う体制で動いているため、合理的配慮が期待できる
・周囲からの理解が浸透される→安心感の醸成
・支援体制が明確になる
デメリット
・求人数が限られている
・職種や仕事内容が限定されている場合がある
ことなどでしょうか。
まとめ
なんとなく漠然と働き方を考えている方などは
実際どのような仕組みで進められているのか枠組みを理解していくと
本質が見えてきたりします。
「障害者雇用はとりあえず、周囲が優しくて働きやすくなる」とよく言われますが
企業も目的があって進めていること、VIP待遇ではありません。
合理的配慮を持って障害者採用を進めています。
だから自分はおんぶにだっこではなく、自分もできることで貢献していくこと
自分自身でも主体的に問題と向き合って考えていくことが大切だと思います。
就労・自立支援ひらくでは
障害者手帳をお持ちの方、お持ちでない方様々いらっしゃいます。
その中で自分の働く選択肢、どのように働いて自己実現をはかっていきたいのか
自分だけで抱え込まないように、相談ややり取り、訓練を通して
すすめています。
場合によっては障害者手帳を取得される方もいますし、そうでない方もいます。
障害者雇用も算定率や細かいところを言うともっと長くなるので割愛させていただきましたが、
障害者雇用って何?からでもいいですし、どんな疑問からでもいいので
ご相談くださいませ。
最近寒いから腰が重い、でも何か変えて動きたい方
お待ちしております!!!!
厚着してお待ちしております(*´ω`*)厚化粧はしません!!!
それでは、また!!
この記事を書いたのは
支援員:サムガリ
就労・自立支援ひらく
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