本日は成人の日ですね。成人式はこの情勢下だと難しそうですが
サムガリはアルバイトで成人式に参加しなかったことを後悔しております。
ということで、
障害者雇用について前回さらっとご紹介させていただきました。
就労移行支援ひらくに通所されるメンバーさんの中でも
障害者手帳の取得について悩んでいる方たくさんいらっしゃいます。
改めて、障害者手帳を持つメリット、デメリットについてご紹介したいと思います。
障害者手帳の種類
①身体障害者手帳
等級:重い順に1~6級
身体障害(肢体・目・耳など)、内部疾患(心臓疾患など)
②療育手帳
等級:A(重度)、B(中~軽度)
知的障害、知的+発達障害
③精神障害者保険福祉手帳
等級:重い順に1~3級
精神障害、精神障害+発達障害、発達障害
障害者手帳のメリット/デメリット
①就労支援を受けられます
障害者手帳を持っていることで障害者向けの就労支援サービスを利用することができます。
ひらくのような就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、B型事業所の利用ができます。
※手帳がなくても就労支援を受けられる場合もあります。
②各種サービス・割引を受けられる
手帳を持っていることで各種手当を受けることができます。
これはお越しの際にご相談ください。
③失業保険の給付期間が150日以上になる
自己都合による退職の場合、通常待期期間3ヵ月の給付制限期間が設けられ、給付日数も1年以上10年未満働いていた方は通常90日となります。
しかし就職困難者と該当される障害者は給付制限期間がなく、失業保険給付を受けることができます。
④医療費の助成を受けられる
自立支援医療(精神科の診療費が本人負担1割になる制度)は障害者手帳がなくても適応はされます。
自治体によっては障害者手帳保持者にはさらに医療費を助成する制度があったりします。
次はおっきいところ
⑤障害者雇用の就職ができる
ハローワークなどに出ている障害者専用求人への応募ができます。
自分の能力と適性に応じた仕事に就ける、通院や治療に配慮してもらえたり、周囲の理解が得やすい、無理なく仕事を続けられる、精神的な安定が得られやすいというメリットもあります。
とはいえ、デメリットもお聞きします。
・医師への診断料がかかる
・二年に一度の更新が必要
・「障害者」であることを実感してしまう?
障害者手帳取得に迷ったら
まず、障害者手帳が取得できるかどうかについては主治医に相談してみましょう。
ただし、ドクターによっては福祉サービスについて詳しくない方もいる場合もあります。
そのため働くサポートをしてくれる行政機関等に相談してみることをおすすめします。
また、ひらくに相談をしてみることもおすすめです←
加えて、障害者雇用としてどのように働いている人がいるのかなぁと聞くと参考になることが多いのではないかと思います。
まとめ
手帳取得の大きなメリットは「合理的配慮」を受けられるということです。
今後、何か行動をしていくこと、働く方向にシフトしていく中で
手助けになるものになる場合が多いです。
利用をするというと変ですが、このような制度があってこういうメリットデメリットがあると情報をしっかり取捨選択をしながら検討して
この先について考えていけるといいですね。
最終的にどのような働き方をしたいのかを決めるのは自分です。
だからといって一人で悩み続けることはありません。
相談先を上手く利用しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
誰かに頼ることは恥ずかしいことではありません。
一人でもできるかもしれませんが、だれかがいるともっとできるかもしれません。
いつでもお待ちしておりますので
お気軽にご相談くださいませ。
寒い日が続きますが、今年もよろしくお願いします(‘◇’)ゞ
それでは、また!
この記事を書いたのは
支援員:サムガリ
就労・自立支援ひらく
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